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『改正FIT法』適合化サービス

■新制度の内容をお知らせするハガキ・メール

■「改正FIT法」(資源エネルギー庁)概要

■「改正FIT法」適合化サービスについて

改正FIT法:概要 

※新制度の内容をお知らせするハガキ・メール概要

平成29年4月1日より現在の制度『設備認定』から新制度『事業認定』へ移行します

新制度移行に伴い『改正FIT法』に適合化するサービスをご提供致します

Clickクリック⇒(YouTube)改正FIT法の概要についての説明

改正FIT法:対象設備

固定価格買取制度開始後(平成24年7月1日以降)に認定を受けた設備

※弊社物件を購入された事業主様も対象となります

新制度への移行に必要な手続

➀『事業計画』の提出(電子申請)※平成29年9月30日まで

②『事業計画』遵守事項に伴う対応 ※平成30年3月1日まで

※②の対応は、他社でご購入された設備が対象(適合している場合もあります)

 弊社の物件で、管理業務を締結している事業所は適合、対応対象外です(将来対応事項を除く)

『改正FIT法』適合化サービスについて

上記の移行に必要な➀申請代行、②遵守事項に伴う対応(フェンス工事など)

適合化するためのサービスをご提供させて頂いています

ぜひとも『改正FIT法』適合化サービスをご活用ください!!

※お申し込み方法やサービス詳細は、平成29年4月1日より弊社HPにてご案内いたします

お問い合わせについて

弊社HPの「お問い合わせ」フォームよりお願いいたします

お電話の場合、営業部052-204-0018まで、お願い申し上げます